名古屋大学 哲学研究室

名古屋大学哲学会会則

第1条 本会は名古屋大学哲学会と称する。

第2条 本会は哲学研究の進展と普及に努め、併せて会員相互の研究上の連絡と親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会はこの目的を達成するために左の事業を行う。

第4条 本会は一般会員、教官会員、特別会員より構成される。

**【一般会員】**次の①もしくは②のいずれかに該当する者

① 名古屋大学文学部・文学研究科哲学研究室に過去に在籍した者、および現在在籍している者

② ①以外の、名古屋大学に過去に在籍した者、もしくは現在在籍している者で、入会を希望する者

**【教官会員】**名古屋大学文学部・文学研究科哲学研究室、および情報科学研究科(旧教養部)哲学系研究室に過去に所属した教官、および現在所属している教官

第5条 本会は左の役員をおく。

第6条 総会は年1回定期的に開き、その他必要があれば臨時に開くことができる。総会は会員の中より委員および会計監査を選出する。また総会は一般報告ならびに会計報告を受ける。

第7条 委員は会員の中より、教官・学生・卒業生、各若干名とする。

第8条 委員は委員会を構成し、総会の決定に従って会の運営について協議決定する。

第9条 委員の中より委員長1名を選出する。委員長は本会を代表する。

第10条 委員の任期は2年とする。

第11条 会計監査は年1回会計を監査する。その任期は2年とし、他の役員を兼ねることはできない。

第12条 幹事は委員会より委嘱され、任期1年とし、本会の事務を行う。

第13条 役員はすべて再任をさまたげない。

第14条 本会の会員は、左に定める年会費を納めるものとする。但し、教官会員の内、過去に所属した教官は、一般会員と同額の年会費を納めるものとする。

第15条 本会則は委員会の決議を経て変更することができる。但し、総会の承認を要する。

第16条 退会を希望する会員は、事務局にその旨を申し出た後、委員会の承認を経て退会することができる。

第17条 会費を5年以上連続して滞納した会員は、自動的に除籍とする。

(本会則の第4条および第14条は、2003年4月19日付で、委員会の決議および総会の承認を経て、一部変更された。)

(本会則の第16条および第17条は、2022年4月9日付で、委員会の決議および総会の承認を経て、追加された。)